■労組は「誰でも」一人から加盟・結成できる
「不当労働行為」とは、使用者(会社・当局)が、労組や労組員に対し、差別的や不利益に扱ったり、報復したり、方針等に介入することです。 労組の活動や団交に、外部(労組本部や支援者)が、参加し、構内に立ち入るのも自由です。これらに「強要罪・不退去罪」などは適用されず、「労組法上の免責」として保護されています。ストライキをやっても「威力業務妨害・営業妨害」にならないものも、この権利のためです。 会社側の不当な団交拒否が続く場合は、団体交渉申し入れ書を送付し、悪質な場合は「労働委員会」に提訴しましょう。 「労働委員会」とは、各都道府県にある都道府県労働委員会(=県労委)で、裁判所に似た役割を果たしてくれます。会社に「労組法違反」の命令をくだしたり、和解への「斡旋」も受け付けてくれます。裁判よりも簡単で、無料の制度です。会社はこれを恐れるので有効な機関であり、多面的に活用することができます。
有志による結成準備 会の発足 学習、資料収集、任務、分担
3.労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、公正資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。