6月3日に最後陳述書を提出し結審となった。組合側の最後陳述書では、救済の方法や救済の利益について、本件が民事損害賠償請求も命じられるべき事案であると主張した。組合員個人の退職合意がなされても、組合として行った損害賠償請求は消えないということは代理人同士のやり取りでも損害賠償請求の通知書の内容からも明らかである。当時、会社と代理人弁護士の認識としても個人の退職合意で組合とも一括清算がなされたという意識があったことを示す証拠もなければ、一括清算しようという会社側の意図もない。会社側代理人は、結審の場でも組合の損害賠償ではなく組合員個人の退職合意書があることばかり言及し、労働委員会の手続き、不当労働行為制度自体の軽視が顕著であった。
この日も多くの組合員が傍聴席に座り、本事件でのつらい思いや組合活動への損害への発言に大きな拍手を送っていただき心強かった。最後に労働者側控室では嶋﨑弁護士にまとめをしていただき、結審まで支援いただいた皆さんに感謝の気持ちをお伝えした。私たち地域合同労組が職場に根づいていけることに繋がる救済命令を待ちたい。
元テクノウエーブ組合員